29代斎院 禧子内親王
名前の読み(音) | 名前の読み(訓) | 品位 | |||||||||||||||||||||||||||
きし | よしこ | 一品、准三宮 | |||||||||||||||||||||||||||
両親 | 生年月日 | 没年月日 | |||||||||||||||||||||||||||
父:鳥羽天皇(1103-1156)
母:中宮藤原璋子[待賢門院] (1101-1145) |
保安3年(1122)6月 | 長承2年(1133)10月10日 | |||||||||||||||||||||||||||
斎院在任時天皇 | 在任期間 | 退下理由 | |||||||||||||||||||||||||||
崇徳(1123〜1141,同母兄) | 卜定:長承元年(1132)11月25日 (綾小路北東洞院西 尾張守顕盛宅) 初斎院:長承2年(1133)4月18日 (一本御書所) 本院:なし 退下:長承2年(1133)9月2日 |
病 | |||||||||||||||||||||||||||
斎院在任時斎宮 | 斎宮在任期間 | 斎宮退下理由 | |||||||||||||||||||||||||||
守子(1111-1156,祖父の従姉妹) [伏見斎宮] 父:輔仁親王 母:源師忠女 |
卜定:保安4年(1123)6月9日 (六角堀川) 初斎院:天治元年(1124)4月23日 野宮:天治元年(1124)9月27日 群行:天治2年(1125)9月14日 退下:永治元年(1141)12月7日 |
天皇譲位 | |||||||||||||||||||||||||||
同母兄弟:崇徳天皇(1119-1164) 通仁親王(1124-1129) 君仁親王(1125-1143) 統子内親王(1126-1189,28代斎院,上西門院) 後白河天皇(1127-1192) 本仁親王(覚性入道親王,1129-1169) 斎院勅別当:藤原公教(長承元年(1132)11月25日〜同2年(1133)4月16日?) 藤原顕能(長承2年(1133)4月16日〜同年9月2日(退下)?) 鳥羽天皇第一皇女。 母藤原璋子は、父鳥羽天皇の従姉弟。 (※璋子の父公実と、鳥羽天皇の母苡子が兄妹) 斎院勅別当藤原顕能は、鳥羽天皇乳母藤原悦子(弁三位)の子。 ┌─────┐ | | 輔仁親王 白河天皇 | | ┌──────┐ | | | | 守子 堀河天皇===藤原苡子 藤原公実 (斎宮) | | | | 鳥羽天皇=======璋子 | [待賢門院] ┌──────┬────┬───┤ | | | | 崇徳天皇 後白河天皇 ◆禧子 統子 [上西門院] 同母妹統子内親王と並んで(『長秋記』によればそれ以上の)絶世の美貌の皇女であったという。后腹の第一皇女として父鳥羽天皇に大変鍾愛され、7歳で一品准三宮となった。 曽祖父白河法皇の遺言により、三条西殿(三条大路北、烏丸小路西)を伝領(『中右記』大治4年(1129)7月14日条)。のち大治5年(1130)、母待賢門院の三条東殿と交換した(『長秋記』大治5年7月20日条)。 卜定により初斎院(一本御書所)に入るが、年来寸白(寄生虫の病)を患っており、その悪化のため10ヶ月足らずで退下。藤原盛重邸に移ったものの、まもなく薨去した。 墓所は上醍醐陵(京都府京都市伏見区醍醐醍醐山。醍醐寺女人堂から登山約60〜80分)。 上醍醐陵・禧子内親王墓所(2022年9月16日撮影) ※曾祖母藤原賢子(白河天皇中宮)、大伯母郁芳門院媞子内親王・24代斎院令子内親王も合葬。 参考リンク: ・『天皇皇族実録97.鳥羽天皇 巻8』(宮内庁書陵部所蔵資料目録・画像公開システム) ※禧子内親王については4〜10コマにあり 【斎院と一品内親王】 禧子内親王以前の歴代斎宮・斎院の中で、后腹内親王の長女が斎王に卜定された例は極めて少なく、斎宮の後朱雀皇女良子内親王ただ一人である。ただし既に一品に叙された内親王が斎宮・斎院となった例は皆無であり、特に禧子は父鳥羽天皇鍾愛の第一皇女でもあったためか、大治2年(1126)の卜定で選ばれたのは同母妹統子内親王(数え2歳、生後9カ月)であった。 しかし長承元年(1132)に統子が退下した当時、皇族で未婚・未斎王の内親王・女王は禧子と怡子女王(輔仁親王女)の2人しか残っていなかったらしい(※鳥羽皇女で後の斎宮妍子内親王(1142年卜定)は生年不明だが、恐らく生まれる前であろう)。当時の伊勢斎宮・守子女王も輔仁親王女(怡子女王の異母姉妹)であり、怡子女王を卜定してもよかったはずであるが(事実、禧子が退下した後に30代斎院となっている)、にもかかわらず禧子が卜定され、これが一品内親王の斎院卜定唯一の例となった。 ※一品内親王についての詳細は、その他考察を参照のこと。 参考文献: ・角田文衞『待賢門院璋子の生涯─椒庭秘抄』(朝日新聞社, 1985) |
鳥羽天皇 | |||
史料 | 年 | 月日 | 記述 |
陰陽博士安倍高重勧進記 一代要記 年中行事秘抄 東寺長者補任 |
保安3年 (1122) |
6月27日 | 【皇女禧子誕生】 『陰陽博士安倍高重勧進記』(※『皇室制度史料』による) 五十日・百日・眞菜日事 保安三年六月廿七日甲寅、中宮(藤原璋子)御産、<皇女(禧子)、>(後略) 『一代要記』 鳥羽天皇(皇女) 禧子内親王 <賀茂齊、保安三ー六月廿七日誕生、>(後略) 崇徳天皇(賀茂) 禧子内親王<上皇一女、保安三ー六月廿七日誕生、>(後略) 『年中行事秘抄』 (六月 内裏有穢之時尚被行之) 保安三年六月廿七日御産也。<皇女。>件穢雖及禁中。有大祓事。三木[参議]藤原宗輔朝臣參朱雀門庭行事。但中宮(藤原璋子)職無御祓事。 『東寺長者補任』 (未入力) |
十三代要略 一代要記 |
保安3年 (1122) |
8月2日 | 【皇女禧子、内親王宣下】 『十三代要略』 (鳥羽院) 皇女禧子内親王<母中宮璋子> 保安三年八月二日。爲親王。 『一代要記』 鳥羽天皇(皇女) 禧子内親王 <賀茂齊、保安三ー六月廿七日誕生、同ー八月二日爲親王、>(後略) 崇徳天皇(賀茂) 禧子内親王<上皇一女、保安三ー六月廿七日誕生、同八月二日爲親王、>(後略) |
陰陽博士安倍高重勧進記 御遊抄 |
保安3年 (1122) |
8月17日 | 【禧子内親王、御五十日儀】 『陰陽博士安倍高重勧進記』(※『皇室制度史料』による) 五十日・百日・眞菜日事 保安三年六月廿七日甲寅、中宮(藤原璋子)御産、<皇女(禧子)、> 八月十七日癸卯、<厭、>於内裏有姫宮(禧子)御五十日事、(後略) 『御遊抄』 保安三八十七。 <鳥羽> 姫宮(禧子)御五十日。 拍子。<藤大納言宗忠。> |
朝野群載(巻4) | 保安3年 (1122) |
10月1日 | 【今上内親王家別納所下文】 今上内親王(禧子)家別納所下 出雲國辨濟所 可早進濟御封貮拾五烟代筵佰肆拾枚。事 右件筵當年料。早可進濟。之状。所仰如件。國宜承知依件弁濟之。勿緩怠。故下。 保安三年十月一日 別當尾張盛藤原敦兼 預主水正兼石見守藤原朝臣 今案院宣皆書下字也。自餘皆牒状。 |
陰陽博士安倍高重勧進記 | 保安3年 (1122) |
10月8日 | 【禧子内親王、御百日儀】 『陰陽博士安倍高重勧進記』(※『皇室制度史料』による) 五十日・百日・眞菜日事 保安三年六月廿七日甲寅、中宮(藤原璋子)御産、<皇女(禧子)、> 八月十七日癸卯、<厭、>於内裏有姫宮(禧子)御五十日事、 十月八日癸巳、於三條殿有姫宮(禧子)御百日事、母后(藤原璋子)令奉含給、<依聖躬(鳥羽天皇)御不豫也、> |
巻数集 | 保安3年 (1122) |
10月9日 | 【中宮(璋子)、阿闍梨寛信に禧子の平安を祈らせる】 (未入力) |
崇徳天皇 | |||
史料 | 年 | 月日 | 記述 |
中右記 | 保安4年 (1123) |
2月16日 | 【崇徳天皇即位。除目、無品禧子内親王のこと】 (未入力) |
上皇御移徙部類記 | 保安4年 (1123) |
6月13日 | 【姫宮(禧子)、三条殿へ渡御】 (未入力) |
公卿補任 | 保安4年 (1123) |
11月14日 | 【源資賢、禧子内親王御給】 (永暦2年) 従三位 源資賢(中略) <保安四十一十四従五位下<禧子内親王給>>(後略) |
公卿補任 | 天治3年 [大治元年] (1126) |
1月5日 | 【藤原光忠、禧子内親王御給】 (保元元年) 正四位下 藤(藤原)光忠(中略) <天治三正月五日叙従五位下<无品禧子内親王御給。本名重家>>(後略) |
中右記目録 | 大治元年 (1126) |
8月1日 | 【禧子内親王七瀬祓】 姫宮(禧子)七瀬御祓、 |
中右記目録 |
大治元年 (1126) |
8月10日 | 【禧子内親王、本院に渡御】 姫宮(禧子)初御行、 今夕本院渡御西小御所、 |
中右記目録 | 大治元年 (1126) |
11月3日 | 【禧子内親王着袴定】 (前略)姫宮(禧子)御着袴定、 |
中右記目録 上皇御移徙記 体源抄 |
大治元年 (1126) |
12月27日 | 【禧子内親王着袴】 『中右記目録』 三院渡御大炊[御脱]門萬里小路新造第、姫宮(禧子)御着袴、(後略) 『上皇御移徙記』(※『仙洞御移徙部類記』による) 自三条殿渡御新造大炊御門万里小路殿<伊予守(藤原)基隆朝臣造進之>、新院(鳥羽上皇)・女院(待賢門院)・二宮(通仁親王)・姫宮<禧子>同渡御、有姫宮御着袴事、晩頭還御、 基隆朝臣并男備中守忠隆朝臣被下重任宣旨、<依造作賞也> 『体源抄』 皇女御着袴 大治元年十二月廿七日<第一姫宮> 呂<此殿、鳥破、席田、賀殿急> 律<万歳樂、更衣、三臺急> |
公卿補任 | 大治2年 (1127) |
1月19日 | 【藤原顕広、禧子内親王御給】 (仁安元年) 從三位 藤(藤原)顕廣(中略) <大治二正十九從五位下<無品禧子内親王給。十>>(後略) |
中右記 | 大治2年 (1127) |
1月21日 | 【姫宮(禧子)若宮(恂子?)、上御所へ渡御】 (未入力) |
中右記 | 大治2年 (1127) |
2月27日 | 【姫宮(禧子)・若宮(恂子?)三条御所へ還御】 (前略)今夕姫宮(禧子)若宮(恂子?)四所還御院御所三条殿云々、(後略) |
中右記 |
大治2年 (1127) |
10月29日 | 【女院(待賢門院)と姫宮(禧子)、鳥羽へ御幸】 (前略)入夜又女院(待賢門院)姫宮(禧子)御幸鳥羽、(後略) |
中右記 |
大治2年 (1127) |
11月16日 | 【女院(待賢門院)と姫宮(禧子)に人々参上】 (前略)殿上淵酔之後、頭中將 以下人々參女院(待賢門院)姫宮(禧子)御方、<三條殿、>藤大納言<經(経実)、>民部卿、<忠(藤原忠教)、>左衛門督、<通(藤原通季)、>別當、<實、>左兵衛督、<(藤原)實能、>着直衣被參會、殿上人遊興之後、入夜分散、勸u及六獻、 |
中右記目録 十三代要略 一代要記 |
大治3年 (1128) |
4月13日 | 【禧子内親王、一品、准三宮】 『中右記目録』 新院(鳥羽上皇)一姫宮(禧子)敍一品、 『十三代要略』 (崇徳天皇/大治三年) 四月十三日。禧子内親王叙一品。 (鳥羽院/保安三年) 八月廿三日。无品禧子内親王准三后。 (鳥羽院/皇女) 禧子内親王<母中宮(藤原)璋子>(中略) 大治三年四月十三日。一品即准三后。 『一代要記』 (鳥羽院天皇/皇女) 禧子<賀茂齊、>(中略) 同(保安3年8月)廿四日蒙准后宣旨、 |
中右記目録 | 大治3年 (1128) |
4月21日 | 【内親王(禧子)に一品位記使】 (賀茂祭)解陣、一品位記遣内親王(禧子)第、 |
中右記 | 大治4年 (1129) |
1月6日 | 【叙位】 (前略)次參内、依有敍位儀也、(中略) 藤原忠尹、<待賢門院御給、>平直眞、<皇后宮、> 源行遠、<聰子、>同雅通、<禧子、>佐伯平宣<禧子、> 平盛清<齋院(恂子)、>(後略) |
長秋記 | 大治4年 (1129) |
2月17日 | 【一品宮請文】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
7月9日 | 【女院(待賢門院)・一品宮(禧子)・四宮(雅仁)還御】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
7月14日 | 【一品宮(禧子)御領三条烏丸ほかのこと】 (前略)或人云、院御所本所三條烏丸第一品宮(禧子)御領、 東之新三条、<女院(待賢門院)御領、>二條東洞院第、<新院(鳥羽院)御領、> 大炊御門万利小路亭、<一品宮御領、>六條殿、 八條、<顯頼領、>室町姉小路小御所、 鳥羽南北二所、 白河南北二所、 御倉二百餘所、<納財寶、>(後略) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
8月2日 | 【一品宮(禧子)正親町東洞院御所へ渡御】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
8月7日 | 【一品宮(禧子)御所大炊御門萬利小路亭のこと】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
8月11日 | 【姫宮(禧子?)に大炊殿献上のこと】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
8月23日 | 【五宮(本仁)と一品宮(禧子)御送物のこと】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
9月9日 | 【五宮(本仁)と一品宮(禧子)御送物のこと】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
9月16日 | 【五宮(本仁)御五十日】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
10月5日 | 【一品宮(禧子)御方にて、五宮(本仁)御百日定】 (未入力) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
10月9日 | 【除目入眼】 (前略)予着仗座、内大臣從本被着端座、去夕依奉行召仰歟、(中略) 右馬允源則遠、<一品禧子御給、>(後略) |
中右記 | 大治4年 (1129) |
11月1日 | 【五宮(本仁)御百日】 (未入力) |
長秋記 | 大治5年 (1130) |
1月1日 | 【一品宮(禧子)陪膳記事】 (未入力) |
中右記 | 大治5年 (1130) |
1月6日 | 【叙位】 今日敍位儀初、於御前被行也(中略) 召左宰相中將宗輔、下給一品宮(禧子)未給申文、<可勘合否之由被書付云々、敍位申文不注付合否由也、今度被書也、定有其習歟、可尋知、>(中略) 又藤伊實、<一品宮未給、殿下仰云、敍位之時諸宮未給殊不被進事也、今度出來、不得心者、> |
中右記 | 大治5年 (1130) |
7月10日 | 【鳥羽上皇御所大炊殿火災。一品宮(禧子)・若宮達、白河へ渡御】 (未入力) |
長秋記 | 大治5年 (1130) |
7月20日 | 【禧子内親王渡御のこと】 晴、雨、又晴、別當被尋問云、来月十日三條東殿可渡御、其後三ヶ夜可儲饗膳也、定所令存也、可然歟、答、件御所新造、故院(白河院)已渡御畢、今而一品宮(禧子)御領有渡御矣、其儲一夜何事候哉、是東三條家嫡相繼被渡時、被儲一夜儀、舊宅渡御事、彼例自相叶歟、大理聞此旨、參御前被申、仰云、可儲一夜儀者、此次被示云、來月四日、爲方違可渡御于南殿、<泉殿也云々、> |
中右記 | 大治5年 (1130) |
7月22日 | 【禧子内親王渡御のこと】 (未入力) |
長秋記 | 大治5年 (1130) |
8月4日 | 【禧子内親王、角殿へ渡御のこと】 (未入力) |
中右記 長秋記 |
大治5年 (1130) |
8月19日 | 【禧子内親王、三条東殿に渡御】 (未入力) |
中右記 | 大治5年 (1130) |
11月15日 | 【鎮魂祭。公卿ら一品宮(禧子)に参上】 鎮魂祭、左大辨雅兼、左中辨師俊勤之云々、(中略) 事了雲客被參一品宮(禧子)御所白河殿、治部卿(源能年)、民部卿(藤原忠教)、別當(藤原実行)、右衛門督(源雅定)、左兵衛督(徳大寺実能)、修理大夫(藤原)基隆、皆是兩院(鳥羽院・待賢門院)々司人々也、殿上人頭辨顯頼以下參入、頭中將獨留禁中、是依御物忌爲候御前試也、淵酔遊興及秉燭、人々退出云々、(後略) |
中右記 | 大治5年 (1130) |
12月26日 | 【最勝寺供養。一品宮(禧子)渡御】 (未入力) |
長秋記 | 天承元年 (1131) |
3月24日 | 【一品宮(禧子)記事】 (未入力) |
長秋記 | 天承元年 (1131) |
8月4日 | 【一品宮(禧子)侍記事】 (未入力) |
長秋記 | 天承元年 (1131) |
8月8日 | 【一品宮(禧子)記事】 (未入力) |
中右記 | 天承2年 [長承元年] (1132) |
1月8日 | 【一品宮(禧子)申文のこと】 (未入力) |
中右記 | 天承2年 [長承元年] (1132) |
2月9日 | 【待賢門院と一品宮(禧子)、参内】 (未入力) |
中右記 | 長承元年 (1132) |
10月7日 | 【白河阿弥陀供養。一品宮(禧子)・前斎院(恂子)渡御】 (未入力) |
兵範記 | 長承元年 (1132) |
11月20日 | 【五節。待賢門院と一品宮(禧子)御幸】 (未入力) |
兵範記 | 長承元年 (1132) |
11月22日 | 【鳥羽上皇、前斎院(恂子)第に御幸。一品宮(禧子)同席】 (未入力) |
中右記 一代要記 |
長承元年 (1132) |
11月25日 | 【禧子内親王、賀茂斎院に卜定(同日着裳?)】 『中右記』 朝間天陰、今日院(鳥羽上皇)第一姫宮(禧子)有齋院卜定事、早旦大殿(藤原忠実)關白殿(藤原忠通)、令参院御所二条烏丸亭給、人々參集之後■■■■(字数不明)御方■■■■(字数不明)■[結?]御腰給、從女院(待賢門院)御方被奉御送物琵琶云々、< 大納言定行卿 取之被奉、>渡御卜定所給、綾小路北東洞院西尾張守(藤原)顯盛新宅也、院唐御車、<御車副冠褐、>出車檳榔毛十二兩、<女房各二人、車副布衣各二人、>新大納言(藤原)實行卿以下上達部十餘人、<束帶、騎馬泥障、>内(崇徳天皇)院女院殿上人濟々前駈、上皇立御車於二條東洞院御見物、<大略御同車、民部卿(藤原)忠教卿一人扈從也、是依輕服日數中、不可被參卜定所之故也、>女院御車又立其傍、從二條東行、從東洞院南行、午未時許渡給了、見物連車、道路無陰[隙?]云々、關白殿申時許予相具此宰相中將(藤原宗能)參内、着仗座、右大臣(源有仁)着端座、唯今召辨被下日時之後返給筥於外記間也、先可有齋院卜定、可勘日時之由、頭中將(藤原)公教依仰下、召右中辨(藤原)宗成令勘日時、入外記筥、付頭中將内覽奏聞了、被下辨云々、内雖御物忌、關白参給也、前式[或?]不被勘日時、只問吉時許之時有云々、 右府(源有仁)被談云、夜前及深更頭中將來仰云、明日卜定可奉行者、但可用寛治例者、今朝初可催縁事諸司由仰下官外記也、此事不便也、朝家大事兼日早奉仰可沙汰也、尤可然、大略職事懈怠歟、已入夜秉燭頭中將仰下云、祥[禧]子内親王可令卜賀茂齋院者、其後右府奉行萬事、右府召右中辨被仰下云、神祇官座令敷<與、>辨歸出、仰史令敷座於軒廊、<西第二間以東居水火、如軒廊御卜、>次召外記、少外記師長候小庭、右府仰下云、神祇官可候座由仰、<而此詞如何、先神祇官候哉、外記申云、候、其後仰云、召セ、此定ニ可被仰歟、>外記歸入後、神祇官々人四人、<大夫祐宗政、史兼繼、龜卜上兼長、中臣良兼六位、>無官者、右府召外記、少外記候小庭、召寄■■■■■外記入紙二枚於硯筥、■■■■■■右府命云、暫可候者、右府取紙、以一枚巻之、入硯下方、殘一枚<ニニ>巻返<天>置座前、摺墨染筆、取紙橋仕頗置<天>、祥子<ニ、>二字許書<天、>巻<天>取入硯筥紙、巻懸紙給外記、仰可封由、外記次第封<天>進之、右府取之封、上召[書?]付封字、了返給硯筥於外記、外記取之退歸、<治部卿(源能俊)密談云、不可有懸紙也、予康和天仁加懸紙如何、治部卿、古人猶不可有懸紙之由記也、>右府被示人々召[云?]、多<ハ>下給中臣官人也、今夜中臣官人稱有故障不參仕、以無官六位令參也、此事如何、人々或只召上臈官人可給歟、或又雖六位無官可給中臣、右府召良兼給御卜文、仰云、可卜申、<六位者加姓可召歟、>歸座傳卜者、兼長卜之入筥蓋進上、右府取之、良兼取筥歸本座、召外記遣仰云、神祇官可罷出者可仰、外記稱唯之後、又仰云、中臣官人暫可候陣邊、又筥可持參、外記稱唯、肝心等帰歸、諸司撤座、外記持參筥、入御卜串給外記、外記持筥立小庭、右府出經軒廊西二間、被進弓場殿、<依所大臣被用西二間也、>此間治部卿密談云、早召外記筥、入御名書、可給神祇官由、見故人記也、今度不然如何、予答云、北山抄云、如軒廊御卜體也、御卜之後、召外記筥可奏之由見之、如何、治部卿答云、所云北山抄經頼記、召外記筥入御卜、下給令卜者、仍所申者、此事不知是非、 右府進御所、付頭中將被奏、留御所、仰云、祥子内親王可爲賀茂齋院者、返給筥、外記返給、右府歸本座、召外記、候小庭仰云、中臣官人召<セ、合印之■■■■>良兼■宣仁門參着軾、仰云、祥子内親王■■■■■■參院歸入■■以官人召辨、右中辨(藤原)宗成參、詞仰如初、<康和元年、天仁二年、天治二年乍在本座被奏、依宿老大臣、>但可作官符之由詞加也、頭中將來仰云、大納言源朝臣、<能俊、右中辨宗成、左少史三春盛泰令行初齋院事、治部卿能俊、■■大夫■■敕別當也、>又公教可爲敕別當者、召右中辨被仰下也、敕別當此次被仰下時有之、大納言<ハ>治部卿中宮大夫兼官也、猶可仰兼官歟、有兼官人萬事仰兼官也、頭中將來仰云、大祓奉幣日時可勘申、右府召右中辨令勘、右中辨則持參勘文、<大祓奉幣各一通、一懸紙也、>右府見了召外記筥入勘文、就頭中將内覽奏聞了、召外記下給了、次可定申使歟、大外記申云、件所被定申、只下給日時之次、右府參穢可依之由所被仰下也、就中寛治例不被定使也、右中元覽奉幣請奏、右府見了返給、<件奉幣明後日也、>大祓奉幣日時、行事上卿或有被勘申時歟、其後右府、予、以下新大納言、左右衛門督(源雅定、藤原実能)、中宮權大夫(藤原忠宗)、新源中納言、左宰相中將(藤原宗能)、右兵衛督(藤原顕頼)、右大辨引參齋院御所、治部卿可追被參也、 於仗座勘申初齋院行事所始日時上宣、又見請奏了、被參行事所朝可[所?] 美作守顯能參御所、申院御使參由、奉仰召御使、中將(藤原)公隆朝臣參東戸前、申女房退歸、■又能登守季兼、<齋院職事也、>申内御使由、諸大夫敷座於東妻戸前、高麗端疊一枚、上敷茵、<東京錦、>召御使、中將(藤原)重通朝臣參上着座、傳敕命於女房歟、參院■■■■■[字数不明]下從中門廊二拜退歸、<或■■■■酌事云々、>其後齋王御禊、次神祇官指御所四角於賢木、官人等申云、始め從辰巳角、予申云、齋宮之時始從巽、齋院始從乾角之由、故神祇少副(卜部)兼俊所申也、是始自本宮方耳、此事尤可然也、今度用齋宮説如何、然而始自辰巳角、何爲哉、依非上卿、強又不沙汰也、次社司饗、了給祿、出西庭二拜了、次上下社司等申云、今度居饗於小舎人所、前々不可然、多<ハ>侍所<ニ>被置也、頗有藏[故?]、人々申云、前々皆儲御隨身所、社司之申旨不知案内、如此沙汰之間及數刻、臨深更、予神心屈了、觸人退出了、不見餘事、 神祇官人拜■上下社司拜、又不依次第者、今度次第不依此記相違也、是非不知如何、火炬屋諸司立之、 故神祇少副兼俊申置云、初齋院次第、大殿定、齋院御禊、指賢木、御井祭、賢嘆女男<下三人、>御竈神祭、 又來月八日齋王始可入神殿給者、 右中辨示云、及夜半着行事所朝所、作始物具云々、成吉書成、前々上卿着行事所、今度上卿治部卿依風發不被着也、治部卿被談云、掌前齋院初度行事上卿也、可被忌哉否事被沙汰也、遂又奉行不可忌由議定了、 齋院者、(鳥羽)上皇第一姫宮、母待賢門院也、■■■■細一品、有准后宣旨也、御■■禧[祥?]子、<諷七イ式部大輔親光朝臣撰申、> 『一代要記』 長承元年十一月二十日卜定 |
中右記 | 長承元年 (1132) |
11月26日 | 【禧子斎院卜定のこと】 大殿(藤原忠実)給御消息云、昨日參院(鳥羽上皇)之處次仰云、此一品宮(禧子)從幼少時常置傍憐戀恋、令立齋院在他所、朝夕戀思也、而時々行向欲見如何、予申云、件弟不知慥事、難申左右、早被問人々、隨申趣左右可候也、倩思先例、寛治■■次雖有齋院卜定事、本院不渡御、是本自被養之所、強不令憐愍給歟、此外郁芳門院齋宮時、母(藤原)賢子中宮有行啓野宮、其例不宜也、仍不思得由申了、定被問歟、可用意者、予進返事云、宗[○忠もカ]不思得、只又々尋吉例可候歟、 |
中右記 | 長承元年 (1132) |
11月27日 | 【斎院(禧子)卜定を賀茂社に奉幣】 天晴、風頗吹、今日齋院(禧子)卜定由有奉幣賀茂社、上卿治部卿、<(源)能俊、>右中辨(藤原)宗成行事、使宰相中將(藤原)宗能、先新源中納言雅兼行軒廊御卜、是伊勢事云々、其後奉幣、已及乗燭之由、史俊式所來談也、 |
中右記 | 長承元年 (1132) |
12月8日 | 【斎院(禧子)、初めて斎院神殿に入御】 (12月5日条) (前略)臨深更頭辨書状云、可有御幸齋院准據之例、可量申者、■返事云、有御幸例不慥覺間、難申左右、但寛平八年閏正月有限御幸齋院之由、見舊記、齋院<ハ>君子内親王、今上(宇多天皇)第三女、■[母?]女御橘義子也、行幸已有、御幸何無哉、可准據例大略如此、毎[母?]后行啓例度々有也、太上天皇御幸例殊不見也、來十一日神今食可有行幸之儀出來也、此新院(鳥羽上皇)十六年、今上(崇徳天皇)御宇九ヶ年間、神今食新嘗會例幣、如此神■[事?]行幸■絶了、仍來十一日先入御于諸司、十一日神今食可有御幸也、而十二三日内重御物忌也、是伊勢恠■■曉膳及曉更、可有其憚歟、被問人々也、予申云、伊勢御物忌其[甚?]重之由■■頭家■■所申也、不可有■■■■■■■■■■(字数不明)可候由申了、今夜殿下(摂政忠通)被仰云、件御占官寮共重之由所卜申也、仍今延引了、尤可然也、 (12月8日条) 初齋院(禧子)初入神殿給云々、上卿治部卿(源能俊)、行事右中辨(藤原)宗成、御後見美作守(藤原)顯能沙汰也、今夕彼兩庄事明法勘文進官、此方有理之由勘申云々、(後略) |
中右記 | 長承元年 (1132) |
12月25日 | 【秋除目。斎院(禧子)申文】 (前略)今日秋除目也、戌時許相具宰相中將(藤原宗能)、右中辨(藤原)宗成等、參内、着陣奥座、(中略) 次下給院宮御申文、進寄指笏給之、復本座抜笏、竝置硯筥右邊、院(鳥羽上皇)、待賢門院、皇后宮(藤原泰子)、中宮(藤原聖子)、齋院(禧子)、前〔齋院〕二所(禎子、恂子)、某■■女御、<准后四所有、留懸紙有禮紙、>依仰一々任京官、<禧子申文前齋院<ニ>書之、予難之、殿下(摂政忠通)示給天、前齋院事分貴所也、只可成者、仍任之了、>此中禎子申文、女御基子申文不被成、仍返上、(後略) |
中右記 | 長承元年 (1132) |
12月26日 | 【中納言藤原頼長慶申】 (前略)秉燭之間、於東中門申慶於大殿(藤原忠実)關白殿(藤原忠通)拜給、前庭雪積之故也、令參所々給、八ヶ所、先院(鳥羽上皇)、内(崇徳天皇)、中宮(藤原聖子)、關白殿、女院(待賢門院)、皇后宮(藤原泰子)、齋院(禧子)、前齋院(禎子?)送物中宮琵琶、皇后宮笛、(中略) 今日院御幸女院御所二條烏丸亭、有女院御仏名者、(中略) 其次齋院(禧子)御給停右兵衛尉豊原章定、以中原行憲被成故[改?]右兵衛尉、是沙汰人顯能朝臣竊書入章定於御申文云々、此事不便歟、 |
中右記 公卿補任 |
長承2年 (1133) |
1月5日 | 【斎院(禧子)申文、藤原信隆御給】 『中右記』 (未入力) 『公卿補任』 (仁安3年) 從三位 藤(藤原)信隆(中略) <長承二正五敍爵<斎院(禧子)御給>>(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
1月20日 | 【斎院(禧子)御給】 (未入力) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
3月29日 | 【斎院(禧子)御禊日時定】 (前略)申時許參内、先是治部卿(源能俊)參仗座、被勘申齋院(禧子)御禊日時、被定申同御禊前駈了、又諸司卜定、日時卜定了後也、(後略) |
中右記 長秋記 |
長承2年 (1133) |
4月3日 | 【鳥羽上皇、斎院(禧子)御所に御幸】 『中右記』 院(鳥羽上皇)有御幸新齋院(禧子)御所云々、 『長秋記』 晴、酉刻(鳥羽)上皇御幸齋院(禧子)御所、關白(藤原忠通)右大臣(源有仁)以下供奉、乃還御云々、 |
中右記 長秋記 |
長承2年 (1133) |
4月15日 | 【斎院(禧子)御禊点地】 『中右記』 (前略)初斎院御禊點地云々、權辨(藤原)宗成行向、今日終日雨下風吹、依例奉幣、(後略) 『長秋記』 雨下、御幸得長壽院、先齋院(禧子)令渡給、日來煩瘧病給也、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
4月16日 | 【美作守藤原顕能、斎院(禧子)勅別当に任命】 齋院敕別當以美作守(藤原)顯能朝臣被成、上卿源中納言雅兼、權左中辨(藤原)宗成、左少史惟宗行重、參陣仰下、 |
中右記 長秋記 |
長承2年 (1133) |
4月18日 | 【斎院(禧子)御禊、一本御書所に入る】 『中右記』 前[初?]齋院御禊也、此宰相中將(藤原宗能)<有文帶、螺鈿劔、紫●平緒、淺履、泥障也、>前駈勤仕之間、於此亭出立、馬副四人、<或六人云々、>隨身四人、<蠻繪蘇芳末濃袴、二藍半臂下襲、淺履指■或平胡▲云云、此事可尋、隨身着半臂、女用末濃袴也、>關白殿(藤原忠通)御馬未時許出立、其後作女車於大炊御門富小路密々見物、申刻先御禊物具先拂前行、宮主、左右京職、兵士以上進屬下臈爲先、右兵衛尉、左兵衛尉、右衛門尉、左衛門尉、右兵衛佐顯長、左兵衛佐■資、右衛門權佐宗光、左衛門佐代、<美乃守■■■>■■■■■■■■■■■■■■次第使馬助、<次第使式部[衍?]在宰相之先歟>敕別當美作守(藤原)顯能朝臣、<■■■■也、皆令裝束、但無取物、>諸衞、火長、門部、近衞等、御車、<糸毛御車、>牛歟、殿下膳部等、行列使馬允、<式在出車後、>二車、<左大臣(藤原家忠)牛、>三車、<右大臣(源有仁)牛、>女房出車五兩、<女房衣色毛干川々之、車副各六人、冠褐、白袴、>童女車一兩、行事上卿治部卿<(源)能俊、>被扈從、申四點事了歸家、 齋院從去年御坐(藤原)顯盛朝臣宅也、<綾小路北東洞院西、>御禊之路經東洞院大炊御門、御禊所大炊御門末、還御經大炊御門大宮、入從待賢門、御于一本御書所也、行事權左中辨、<(藤原)宗成、>上達部殿上人或參河原也、河原院(鳥羽院)御使少將忠基朝臣、御出所院有御使、少將公能朝臣、其後兩院(鳥羽院、待賢門院)渡御也、於東洞院二條両院有御見物、院大殿(藤原忠実)同車、内(崇徳天皇)御使女房扇被奉、少將經定朝臣、 『長秋記』 今日齋院(禧子)東河祓入諸司、<一本御書所、>■■御所綾小路洞院、<(藤原)長實卿家也、>上皇女院(鳥羽院、待賢門院)共有御幸于此處云々、依日來催、獻出車、昨日車服裝束六人料、自本院所下將之物褐袴布帶、毎物劣也、仍給私當色褐袴打衣衣冠細纓老懸也、着藁履、自本院遅■■■兩度催來、御禊午下事也、何卯時以前其催頻也、■■■■[<辰刻程歟、>]■■車、相次團扇二枚、裏紫薄様、送藏人盛忠許、依前日召也、三十五枚扇、銀表骨、面各四季繪、午剋師仲着束帶、<不改白重、至今日如此也、>先參齋院、女院房[院女房?]乘車之間、女房達頗有執論氣、存[爲?]申此事參院、乃兩上皇御幸、供奉皆束帶、民部卿(藤原忠教)、按察使(藤原実行)、新大納言(源顕雅)、右衛門督(藤原実能)、帥(藤原長実)、左兵衛督(藤原宗輔)、中宮權大夫(藤原忠宗)、源中納言(源雅兼)、左宰相中將(藤原宗能)、左京大夫(藤原経忠)、右兵衛督(藤原顕頼)、右宰相中將(藤原成通)、右大辨(源師俊)等云々、上皇於東面清隆朝臣取御沓、民部卿傳取供御沓、女院(待賢門院)入自北門給云々、齋院乘御車給後、兩院於二條東洞院有御見物、前大相國(藤原忠実)着直衣、■[於?]二條殿門待候給、御幸後參御車後給云々、事了未還御于二條殿之先、諸卿殿上人皆悉參河原輕幄、出車外女房車<網代、>一兩參河原雜役云々、御禊供奉人、左宰相中將(藤原)宗能卿、<隨身蠻繪、以鞭指腰云々、可■■■負胡▲歟、>左衛門佐代顯成、右衛門權佐宗光、左兵衛佐資賢、右兵衛佐顯長、<院御隨身季忠爲◆、隨身蠻繪皆指鞭、非參議可然、>左衛門尉眞信、右衛門尉季時、左兵衛尉行則、右兵衛尉行能、次第使馬助保信、以所具之馬醫師處[衍?]隨身令呵叱、源大納言不可然之由示給、勅別當顯能朝臣<◆院右府生敦方、>勅使内侍、<大夫典侍、>糸毛車副如手振、獻出車人、■■卿、源大納言、下官、中宮權大夫、右大辨、新宰相中將等云々、自内裏被獻女房扇、使右近少將忠基朝臣、事了齋王着一品[本]御所所、師仲送付申了退出、垣下人々可尋注、(後略) ●=緂(糸偏+炎。だんだら。こちらを参照(字源)) ▲=籙(竹冠+禄または録。こちらを参照(字源)) ※「胡籙(やなぐい)」=矢を入れて携帯する武具。武官や随身が身に着けた。 ◆=龓(有+龍。くちとり。こちらを参照(字源)) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
4月24日 | 【賀茂祭。斎院(禧子)不参】 天陰小雨、未時以後天晴、賀茂祭也、但齋院(禧子)依不渡給、辨以下不渡大路、兼外記一人向列見辻了立次第云々、近衞府使右少將經宗、中宮使大進泰兼、山城介之、内藏寮使助知泰、馬寮使、典侍以下命婦藏人等云々、 見物上下歸來談云、使少將物具美麗也、院御隨身四人●、(後略) ●=龓(有+龍。くちとり。こちらを参照(字源)) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
4月25日 | 【賀茂祭還立なし】 天晴、齋院(禧子)不渡給時無還立事也、解陣上卿源中納言雅兼行之、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
5月1日 | 【斎院(禧子)御悩】 (前略)院(鳥羽上皇)依齋院(禧子)御風氣着[衍?]御幸一本御書所、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
5月28日 | 【初斎院のこと】 (前略)(藤原)宗成參、予示人々云、僧事欲下知處、宗成初齋院辨也、辨可有憚歟如何、他辨或處勞、或故障、又無人也、人々初齋院四月尤所忌來也、他月強不忌云々、無他辨者有限公事何爲哉、仍僧綱二人事以口宣仰下、但書折紙密々職事下也、阿闍梨解文下了、可成官符之由仰了、權辨下大夫史云々、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
5月29日 | 【院(鳥羽上皇)、斎院(禧子)御所に御幸】 小月晦也、天晴、 院(鳥羽上皇)今日御幸齋院(禧子)御所一本御書所云々、 |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
6月19日 | 【能実女婚姻。皇后(令子)・斎院(禧子)・前斎院(恂子?)から使者】 晴、早朝少納言來、今夕故大納言(藤原)能實第六娘嫁也、(中略) 皇后宮(令子)同使大夫進是忠、齋院(禧子)同使範家、前齋院(恂子?)同使憲房、各有祿、(後略) |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
7月7日 | 【斎院に穢れのこと】 (前略)去朔日有待賢門穢物、<小兒、>不知其旨參齋院之半物、經件門着齋院、可爲觸穢所[乎?]如何、以此旨被問法家之處、明法博士有隣、道志季盛等、申不可有穢之由、於志成國者、可有穢者、又被問官外記處、陽明門有穢時、通門政官等參内裏、者不可有穢者、内大臣(藤原宗忠)、民部卿(藤原忠教)被申云、自穢門之通人、或時被用穢、或時不用穢者、齋院事向神社、忽難量申、被行脚卜有何事哉、源大納言(源雅兼)申、門穢事、前例不爲穢之由、法家勘申、然而近來於穢門不通、加之、今上齋院群行時、行幸八省之時、待賢門有穢、仍自朱雀門東脇門臨幸、以其念是穢門通人、其身可穢歟、者通穢門之人參齋院者、可爲穢歟云々、座列人々皆々可被問歟、穢條愚案未決、往古不爲穢、近來爲穢也、今度一決自今以後大切也、近來陽明門有穢、經待賢門參内、待賢門有穢、經陽明門參八省也、是被用穢也、是源大納言(雅兼)來語給也、(後略) ※『穢と大祓』(山本幸司著, 平凡社, 1992)p92-93,121-122に解説あり。 |
中右記 | 長承2年 (1133) |
7月8日 | 【斎院に穢れのこと】 (7月8日条) 天晴、 去五日待賢門中有死人、齋院(禧子)女房從者乍見死人往反彼門中、參齋院御所一本御[書脱]所了、齋院穢可有哉否條、被尋明法博士二人明■[兼?]有隣之處、往反門不可爲穢由申、又檢非違使<■習法家■■■■>被問申、■■可爲穢、又於非■者也、申云、見死人■■■■■必可有穢由申、何■■■被行哉、可量申由、關白殿(藤原忠通)有御消息、進返事云、明法博士等不可爲穢之由申<ハ、>又不可有左右、■■■元永元年九月十一日例幣日、待賢門中有穢、仍奉幣供奉諸司用陽明門由、見私記、彼所有沙汰被用也[衍]行歟、早可被尋彼時例歟、 (7月9日条) (前略)次依召參關白殿、近衞殿、治部卿(源能俊)、民部卿(藤原忠教)、源大納言(雅兼)、右兵衛督(藤原)顯頼參集、殿下出給賓筵、<御冠直衣、>被仰云、十五日待賢門穢間、明法博士、并季盛、成國、外記勘文等、相定可申之由、有院宣、何様可有哉、人々可被定申、勘文下給、一々見下、以顯頼令讀■■[勘文?]也、召明法博士明兼有隣被問、兩人申云、待賢門■■■■■■■■門者一定器穢■■■■■■■■■■■■但雖往反人、暫居礎留居門右者、准着座議[儀?]■■穢歟、人々議定申云、隨法家申可被決也、但件下女通門參齋院了、彼女有疑、件女之身爲穢哉、■■條可被召[占?]也、予申云、弔喪人當日不可參内裏■■見式文、何況哉於齋院哉、縱雖無穢、過件門女參齋院也、當日有憚、猶件由恐申候[由?]早有奉幣可被申賀茂歟、 殿下仰云、尤可然、只今上臈職事不候、仍以右兵衛督被院奏畢、仰云、任人々定申、件女可有御占、又可有奉幣者、 殿下仰者[云?]、可被行軒廊御卜歟如何、予申云、不可及軒廊御卜、只於腋陣召(賀茂)家榮朝臣可被占也、殿下仰云、尤可然、其後人々退出了、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
8月10日 | 【院(鳥羽上皇)、斎院(禧子)御所に御幸】 院(鳥羽上皇)御幸齋院(禧子)御所一本御書所云々、 |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
8月28日 | 【斎院(禧子)御悩】 (前略)齋院(禧子)日来不例御坐、是年来宿阿也。其上自去此発病未平癒給之間、件本御病更発、御腹ふくれ、御面足手なども腫て、凡飲食不通御坐云々、 |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
8月29日 | 【斎院(禧子)の御悩を卜する】 (前略)(鳥羽)上皇自鳥羽殿還御於女院(待賢門院)、召(賀茂)家榮朝臣、斎院(禧子)御事有御卜云々、治部卿(源能俊)參、齋院御事執申云々、 |
中右記 | 長承2年 (1133) |
9月1日 | 【鳥羽上皇、斎院(禧子)御所に御幸】 (前略)當齋院(禧子)不例御也、仍卿院(鳥羽上皇)御幸齋院御■■一本御書所云々、頃而還御、入夜參大殿(藤原忠実)、■■畢、夜半齋院重御、又■■■[待賢門?]院御幸云々、 |
中右記 長秋記 |
長承2年 (1133) |
9月2日 | 【斎院(禧子)、病により退下。鳥羽上皇と待賢門院、見舞に御幸】 『中右記』 (前略)齋院(禧子)渡御之所又有御祓、陰陽頭(賀茂)家榮■■■<於本所宮主、移渡御他之故[後?]陰陽師祓、是先例者、>又仰檢非違使爲■■■諸門、令制雜人出入、依職濫行也、 齋院名禧子、元一品准后也、 『長秋記』 雨、齋院禧子依病、出一品[本]御書所、(藤原)盛重家渡御、大雨間、或人云、(鳥羽)上皇御幸一品[本]御書所、依齋院御惱重御也云々、仍以使者、少納言許遣尋、使歸云、一定出宮給、可令渡盛重宅<堀川上手小路、>也者、又人云、女院(待賢門院)只今可有御幸云々、仍師仲令參女院云々、又渡御云々、秉燭之程參齋院御所、兩院同御坐、右兵衛督(藤原顕頼)、殿上人八十余人被候、皆布衣也、良久與武衞談、多齋院御事也、(中略) 參女院御方、招出女子散不審■齋院今間宜躰御坐、兩院御中臥給也、但本病大事御、忽令平癒事有難歟云々、(後略) |
中右記 | 長承2年 (1133) |
9月3日 | 【鳥羽上皇、前斎院(禧子)に御幸】 天晴、院(鳥羽上皇)御幸前齋院(禧子)、還行[御?] |
中右記 長秋記 |
長承2年 (1133) |
9月4日 | 【鳥羽上皇、藤原盛重邸に御幸。女院・斎院(禧子)と共に三条京極第に還御】 『中右記』 天晴、院(鳥羽上皇)又御幸前齋院(禧子)云々、 『長秋記』 陰、夜雨、(鳥羽)上皇自上殿御幸齋院御所、乃齋院(禧子)女院(待賢門院)皆渡京極殿給云々、仍着直衣參京極殿、上皇爲還御●御車程也、殿上人庭列、按察大納言(藤原実行)、中納言中將(藤原頼長)、右衞門督(藤原実能)在中門廊、予進交公卿、漸時剋推遷間、御幸停止之由云々、仍關白(藤原忠通)右大臣(源有仁)共退出給、 <齋院御祈事、(右傍書)> 予暫留候、右兵衛督(藤原顕頼)召匠頭宗憲、間御祈日次、令成勘文、明日云々、又可有泰山府君御祭、代厄御祭、招魂祭、七瀬御秡云々、 ●=𨌅(さしよせる。こちらを参照(字源)) |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
9月5日 | 【斎院(禧子)退出のこと】 (前略)大納言被談云、齋院(禧子)退出給時、仰云、欲奉出時、頻御氣色宜、者早可奉出歟、予申云、前々出給後有其驗、而未出御前頗宜御者、尚暫可令相侍御也、神慮不承、定又大事御歟、此間可有御禊之由申行處、禮部云、役人皆布衣也、仍不行、(中略) 抑當齋院女別當、往年爲尼着法衣之人也、故關白娘、字御料、母但馬守良綱姫、字但馬公、而件人常祇候、與齋王奉具、神殿内出入云々、此事言語道斷也、不謝神者、其祟忽不止歟、如此人、被責病、受菩薩戒、額髪を剃などするは、常事也、於件人稱尼、多年是人皆知事也、尤不便なりける事也者、 |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
9月9日 | 【源師時、三条京極第で前斎院(恂子)と一品宮(禧子)を見る】 (前略)依女房召、参御簾内、先奉見前齋院(恂子)、端正美麗非所眼及、次奉見一品宮(禧子)、日來有御惱、無術御由、有其聞、御腹張、御足腫、身有温気、御目已暗御也、事躰雖其憑少、忽不可有其恐歟、是又容顔勝齋院給、有慮外事誠爲世遺恨也、(後略) |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
9月20日 | 【鳥羽上皇、斎院(禧子)に御幸】 晴、自女院(待賢門院)告送云、依(禧子)御心地大事御坐、此曉(鳥羽)上皇御幸、今間頻落居給、依此事、上皇頻不請、おひたゝしく申由也、御使馬助忠正有勘當氣云々、(後略) |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
9月25日 | 【斎院(禧子)重態】 (前略)一品宮(禧子)萬死一生御坐、強不令參給有何事歟、 |
長秋記 | 長承2年 (1133) |
9月29日 | 【斎院(禧子)重態】 晴、申剋參院(鳥羽上皇)、石藏覺仙律師壊御修法壇迯(※)脱、依一品宮(禧子)御心地重也、 上皇深咎給承仕奉仕、被搦留、然而於件奉仕恩免、 ※迯=逃の異体字。 |
十三代要略 一代要記 今鏡 |
長承2年 (1133) |
10月10日 | 【前斎院(禧子)薨去】 『十三代要略』 (崇徳院) 長承二年(中略)十月十日。一品禧子内親王薨。<十二。> 『一代要記』 (鳥羽天皇) 皇女 禧子内親王(中略)長承元年十一月二十日卜定、年十三、同二年十月十日薨 『今鏡』 (6・志賀のみそぎ) 女宮は、一品宮とておはしまししは、禧子の内親王とて、賀茂の斎院に立ち給へりし、御悩みにて、ほどなく出で給ひにき。長承二年十月十一日、御年十二にてかくれさせ給ひにき。(後略) |